病院からのお知らせ
長期収載品の処方に係る選定療養について
2024.09.27
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費の適応にはなりません。詳しくは後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について ※厚生労働省下記リンク をご確認ください。
なお、当院の院内調剤では後発品の採用を促進しており選定療養費はかかりません。長期収載品を患者さんが院外処方箋にて希望した場合、院外調剤薬局にてご負担頂きます。
・長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。